市街化調整区域とは?簡単に解説!家を建てられるのか?

2026.01.15

市街化調整区域に家を建てられるのか?市街化調整区域では原則として家は建てられませんが、いくつかの条件を満たして許可を得れば建築は可能です。この記事では、市街化調整区域とはどのような場所か、家を建てるための例外的な条件や手続きの流れ、そして知っておきたいメリット・デメリットを解説します。

市街化調整区域とは

土地を探していると、「市街化調整区域」という言葉を目にすることがあります。市街化調整区域とは、簡単に言うと「街の無秩序な拡大を防ぐため、建物を建てたり開発したりすることを原則として制限しているエリア」のことです。豊かな自然環境や農地を守り、計画的な街づくりを進めるために定められています。

そのため、この区域の土地は周辺の相場より価格が安い傾向にありますが、家を建てるにはさまざまな条件をクリアする必要があります。

都市計画法における市街化調整区域の目的

市街化調整区域は、都市計画法という法律に基づいて定められています。この法律では、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分しています(「線引き」と呼ばれます)。

市街化調整区域の主な目的は、スプロール現象(都市が無秩序に郊外へ拡大していくこと)を防ぎ、農地や森林などの自然環境を保全することです。人々が住みやすく、機能的な街を維持するために、開発を慎重に行うべきエリアとして位置づけられています。

市街化区域との違い

市街化調整区域をより深く理解するために、対照的な「市街化区域」との違いを見てみましょう。この二つの区域は、街づくりにおける役割が大きく異なります。

比較項目 市街化調整区域 市街化区域
区域の目的 市街化を抑制し、自然環境などを保全するエリア すでに市街地を形成している、または計画的に市街化を図るエリア
建築の可否(原則) 原則として、住宅や商業施設などの建築はできない 用途地域などのルールに従えば、誰でも建築できる
インフラ整備 道路、上下水道、ガスなどの整備が積極的には行われない傾向にある 重点的に整備され、生活利便性が高い
土地の価格傾向 建築制限があるため、比較的安価なことが多い 需要が高く、比較的高価なことが多い

このように、市街化調整区域は市街化区域と比べて建築に関する厳しい規制があるのが大きな特徴です。しかし、「原則として」建てられないだけで、例外的に建築が認められるケースも存在します。

市街化調整区域で家を建てることは可能なのか?

市街化調整区域の土地を検討するとき、一番気になるのは「本当に家を建てられるのか」という点だと思います。ここでは、その疑問について解説します。

原則として家は建てられないという基本

まず大切な基本として、市街化調整区域では、原則として住宅を含む建物を自由に建築することはできません。これは、無秩序な市街化を防ぎ、農地や自然環境を守るという都市計画法の目的があるためです。そのため、「土地を買って、誰でもすぐに家を建てられる」というわけではないことを、最初に知っておく必要があります。

例外的に家を建てられるケースとは

原則は建築不可ですが、すべてのケースで家が建てられないわけではありません。一定の条件を満たし、自治体から許可を得ることで、例外的に建築が認められる場合があります。

既存宅地に建て替えや増築を行う場合

市街化調整区域として指定される前から、すでに宅地として利用されていた土地(既存宅地)であれば、住宅の建て替えや増築が認められることがあります。ただし、建て替え前の建物と用途、規模、構造が同程度であることなど、自治体ごとに定められた要件を満たす必要があります。まったく新しい家を建てるのとは少し意味合いが異なります。

特定の条件を満たす農家住宅や分家住宅

市街化調整区域の特性上、農業を営む人や、その地域に長く住む親族のための住宅には、特例が設けられています。

  • 農家住宅
    その区域で農業を営む人が、自分自身が住むために建てる住宅です。農業に従事していることや、一定規模以上の農地を耕作していることなどが条件となります。
  • 分家住宅
    市街化調整区域に長年住んでいる親族(本家)の世帯から独立して、新たに世帯を構えるための住宅(いわゆる分家)です。本家との関係性や、申請者の居住要件、土地の状況など、非常に厳しい条件が定められており、誰でも認められるわけではありません。

開発許可や建築許可を得られる場合

土地の造成などを行う「開発行為」を伴う場合は「開発許可」が、伴わない場合は「建築許可」が必要になります。これらの許可は、都市計画法で定められた基準に適合する場合にのみ下ります。

特に開発許可においては、都市計画法第34条に定められた立地基準を満たすことが重要です。これは、地域住民の生活に必要な施設や、市街化調整区域にあっても立地がやむを得ないと認められるものなどが対象となります。

許可の対象となりうる建築物の主な例(立地基準) 内容
周辺住民が利用するための施設 日常生活に必要な物品の販売を行う店舗や、診療所、保育所など。
沿道サービス施設 主要な道路の沿道にあるガソリンスタンドや、休憩所(ドライブイン)など。
農林漁業用の施設 農産物の処理・貯蔵・加工に必要な施設や、農林漁業を営む人の居住用住宅。
地区計画等の区域 自治体が独自に定めた「地区計画」などによって、建築が認められている区域。

これらの基準に当てはまるかどうかは、専門的な判断が必要です。計画段階で必ず自治体の担当窓口や専門家へ相談してください。

公益上必要な施設などの特例

個人の住宅とは異なりますが、地域の人々にとって必要不可欠な公益性の高い施設も、特例として建築が認められます。例えば、学校、図書館、公民館、変電所、鉄道の駅舎などがこれにあたります。これらは、社会インフラとして重要な役割を担うため、例外的な扱いとなっています。

市街化調整区域で家を建てるための手続き

市街化調整区域に家を建てるには、都市計画法に基づく許可が必要です。手続きは複雑で専門的な知識が求められるため、計画の早い段階から準備を進めることが大切です。ここでは、家を建てるための主な手続きの流れと、必要な書類について解説します。

開発許可申請と建築許可申請の流れ

家を建てるための手続きは、土地の状況や建築計画によって異なりますが、一般的には次のような流れで進みます。まずは、土地がある市区町村の担当窓口(都市計画課など)へ事前相談に行くことから始めましょう。

  1. 自治体への事前相談
    計画している土地で家を建てられる可能性があるか、どのような許可が必要になるかを確認します。土地の地番がわかる資料や、どのような家を建てたいかの簡単な計画図などを持参すると、相談がスムーズに進みます。
  2. 開発許可申請(または建築許可申請)
    事前相談の結果に基づき、必要な許可申請を行います。土地の造成などを行う場合は「開発許可」が、既存宅地での建て替えなど、条件によっては「建築許可」が必要となります。審査には数ヶ月かかることもあります。
  3. 建築確認申請
    開発許可や建築許可を得た後、建物の計画が建築基準法に適合しているかを確認してもらうための「建築確認申請」を提出します。この確認が下りなければ、工事を始めることはできません。
  4. 工事着工と完了検査
    建築確認済証の交付を受けると、工事を開始できます。工事が完了したら、建物が申請通りに建てられているかを自治体に検査してもらい、問題がなければ「検査済証」が交付されます。この検査済証を受け取って、すべての手続きが完了となります。

必要な書類と専門家への相談

許可申請には、多くの専門的な書類が必要です。ご自身ですべてを準備するのは難しいため、行政書士や建築士といった専門家のサポートを受けるのが一般的です。必要な書類は自治体や計画内容によって変わりますが、主なものを紹介します。

申請に必要な主な書類

書類名 内容 入手先・作成者
許可申請書 開発許可や建築許可を申請するための公式な書類です。 自治体の窓口、ウェブサイト
土地の登記事項証明書 土地の所有者や権利関係を証明する書類です。 法務局
設計図書(配置図、平面図など) 建物の位置や間取り、構造などを示す図面一式です。 建築士
公図・測量図 土地の形状や隣地との境界を示す図面です。 法務局、土地家屋調査士
資金計画書 建築に必要な資金の調達方法を証明する書類です。 申請者、金融機関

これらの手続きは非常に専門性が高く、時間もかかります。

相談できる専門家

市街化調整区域での建築計画を進める際は、専門家と連携することが成功の鍵となります。

  • 行政書士
    開発許可申請をはじめとする、役所への複雑な書類作成や申請手続きを代行してくれます。
  • 建築士
    法律や条例の制限の中で、希望に沿った住宅の設計を行い、建築確認申請の手続きを進めます。
  • 土地家屋調査士
    土地の測量や境界の確定、登記に関する手続きを担当します。

専門家を選ぶ際は、市街化調整区域での建築許可申請の実績が豊富かどうかを確認することが大切です。まずは自治体への事前相談と並行して、信頼できる専門家探しを始めましょう。

市街化調整区域に家を建てるメリットとデメリット

ここでは、市街化調整区域に家を建てることを検討する上で知っておきたい、メリットとデメリット。ご自身のライフプランや価値観と照らし合わせながら、じっくり考えてみましょう。

メリット 土地価格の安さや豊かな自然環境

市街化調整区域の最大の魅力は、市街化区域に比べて土地の価格が安い傾向にあることです。同じ予算でもより広い土地を手に入れられる可能性があり、ゆとりのある敷地でのびのびと暮らしたい方には大きなメリットになります。土地の評価額が低いため、固定資産税も安く抑えられる傾向にあります。

また、豊かな自然に囲まれている場所が多く、静かで落ち着いた環境で暮らせることも魅力の一つです。都会の喧騒から離れて、家庭菜園を楽しんだり、子どもを自然の中で育てたりしたいご家族には、理想的な環境かもしれません。

デメリット 建築制限やインフラ整備の課題

一方で、市街化調整区域には特有のデメリットや注意点が存在します。建築に関する制限はもちろん、日々の暮らしに関わる課題もあるため、事前にしっかりと把握しておくことが大切です。

デメリットの項目 具体的な内容
インフラ整備 公共下水道が整備されておらず、浄化槽の設置が自己負担で必要になる場合があります。浄化槽は定期的なメンテナンス費用もかかります。また、都市ガスではなくプロパンガスを利用することが多く、一般的にガス代は割高になる傾向があります。
生活の利便性 スーパーマーケットやコンビニ、病院、学校といった生活に必要な施設が遠いことが多く、日常の買い物や通院、子どもの通学には車が必須となるケースがほとんどです。バスなどの公共交通機関も本数が少ない可能性があります。
資産価値と売却 購入を希望する人が限られるため、市街化区域の物件と比べて資産価値が上がりにくく、将来的に売却したいと思っても買い手が見つかりにくいことがあります。また、金融機関によっては住宅ローンの審査が厳しくなる場合もあります。
建築の制限 一度家を建てた後も、将来的に増築や改築をしたいと考えた際に、自由にできない可能性があります。建て替えであっても、同様の制限がかかることを覚えておく必要があります。

まとめ

市街化調整区域は、街の広がりを抑えるための場所で、原則として家を自由に建てることはできません。これが、家を簡単に建てられない理由です。しかし、既存の宅地であったり、特定の条件を満たして自治体から許可を得たりすれば、家を建てられる場合があります。土地が安価な点は魅力的ですが、手続きが複雑な面もありますので、まずは不動産会社や建築士のような専門家に相談してみましょう。

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